職務上の損害賠償に備えて
教職員賠償責任共済
- 教育活動中に起こった生徒のケガや器物破損については、本来、学校設置者が責任を負います
- 万一、教職員個人が責任を問われた際の、損害賠償金や応訴費用負担分等を補償します
- ※京教済では、現職者は総合共済とのセット加入が前提です(退職者の場合はなんらか共済・保険)
教職員の損害賠償について
公務員である教職員が職務上の行為によって、故意または過失により他人に損害を与えた場合、国家賠償法が適用され、学校の設置者(国・地方公共団体)が責任を負うことになります。私立学校の場合でも、民法によって学校経営者の使用者責任が問われます。教職員個人が損害賠償の責任を問われた時は、まず、教職員組合・共済会に相談してください。
一方、教職員に重過失がある場合には、その損害賠償の全部または一部を学校設置者から請求される可能性があります。また、被害者である生徒・保護者が、教職員を民法に基づき訴えることもあります。
教職員賠償責任共済は、このような時(故意を除く)弁護士相談の費用や応訴費用、賠償金などを補償します。
どんな給付があるの?【初期対応費用】
給付金額 | 備考 |
---|---|
最高100万円 | 弁護士による初期相談の費用や損害の防止軽減に必要な負担をした場合 |
共済金の種類 | 給付金額 | 備考 |
---|---|---|
弔慰金 | 1名につき20万円限度(実費) |
死亡した場合 |
入院見舞金 | 1名につき10万円限度(実費) |
入院した場合 |
見舞品費用 | 1名につき5万円限度(実費) |
お見舞品を購入した場合 |
どんな給付があるの?【損害賠償・争訟費用】
給付金額 | 備考 |
---|---|
最高5,000万円 | 1共済期間の限度額 |
通常業務に起因して損害賠償責任を負った場合(求償請求を含む)
以下のものを含みます。
・人格権侵害による損害賠償
・住民訴訟による損害賠償金
・国賠法、民法に基づく求償権が行使されたことにより負担する債務
訴訟・仲裁・和解・調停についての費用負担をした場合
・争訟に要する弁護士費用や裁判所提出文書作成費用等
お支払い出来ない場合
例)
・児童・生徒に対する暴行に起因する賠償責任※
・性的いやがらせやいじめに起因する賠償責任※などくわしくは、共済会までお問い合わせください。
※)いずれも教育関係職員もしくは教育関係職員の指図によるもの
加入について
加入できる人 | ・京都府内の公立学校(園)に勤務する65歳以下の教職員で京教済が加入を認めた人 ・65歳以下の再任用者で京教済が加入を認めた人 ・65歳以下で京教済が教職員に準じる者として加入を認めた人 |
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加入申込と共済期間 | ・毎月15日〆切、翌月1日加入 ・共済期間:加入月〜直近の3月31日(以降自動継続) |
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毎月15日〆切、翌月1日加入となります
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